労働基準監督署

労働基準監督署申告編-2

労働基準監督署は平日のみやっている

来庁のアポイントは必要ない(飛び込みOK)

中小企業の社長や店長と、口論や見解の違いで、不当な扱いを受けた場合

就労場所の管轄である、労働基準監督署に、来庁します。

必要なもの

運転免許かマイナンバーカード

違反をしたもしくはその疑いについて、口頭で話す際、身分証明書提示を求められます。

ここでは、住民票(マイナンバー不要)は不要ですが、運転免許やマイナンバーなどの写真がない公的証明書の場合、

2種類必要です。

→年金手帳と電気料金支払い明細書とか

担当者かの見極め(重要)

受付にいくと、認定社会保険労務士か、受付の非正規雇用のバイトさんらしき人がいる。

しかし、この人たちとやりとりしても、残念ながら、めんどくさくなるだけです。

私たち労働者が用事があるのは、労働基準監督官です。受付の人では権限がありません。

「あなたは、監督官ですか?」と尋ねる必要があります。

担当者ではない場合

「すいませんが、申告をしに来たので、監督官を呼んでいただけますか?」といいます。

担当者が監督官の場合

就業規則不周知の場合

「令和6年4月〇日、会社内事務室で、私が社長に強く、就業規則を閲覧させろと口頭でいっているのに、社長は、紛失されたら困るとか、他にそんなこといわれたことがないからねえ」などと言われ、現在に至るまで、就業規則をみせてもらったことが一度もありませんでしたといいます。

労働条件通知書未交付の場合

「令和〇年、〇月〇日、午後15時頃、事業所1階事務室内で、社長と私で面接をした際、履歴書を手渡した。社長に気に入られ、いつからこれますか?と聞かれた際、私は社長に、労働条件通知書を交付いただき、再検討したいのですが。と伝えたが、そのうちわたすね。などと言われ、それっきり現在まで至ります。と言います。

労働条件通知書記載事項不足の場合

「令和〇年〇月〇日付、使用者側の押印と横版と記載事項が不足していて、労働基準法第15条違反に該当すると思料しますので、是正してもらいたいのですが」といいます。

なお、記載事項不足や項目不足の場合、一語一句と項目チェック不足、チェックミスに至るまで、じっくり通知書を見ましょう。

わからない部分は、労働基準監督官に電話をかければ教えてくれます。

割増賃金を支払わない場合

「令和5年7月〇日付、会社の代表者に出した内容証明郵便がこちらで、その8日後の通帳記入された通帳及び、web取引明細書です。

この日以降も払ってくれず、是正してもらいたいんですが」と言います。

解雇理由証明書をくれない場合

「令和5年〇月〇日、午後14時すぎ、事業所内2階応接室で、代表者が私に口頭で解雇を告げられた。だが、こちらが、理由書を求めたところ、代表は今は出せないと言った。そのため、解雇理由が不明なため、是正指導してもらいたいんですが」と言います。

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解雇有効の場合、あなたがやるべきこと! 有責事案が思い当たる場合、裁判や労働審判しても、無駄なのか? いや、やる価値ありますよ。 弁護士がつかなくても、低廉な価格で、事を起こしましょう! すっきりしますよ。