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事件から速やかに!あなたが当事者です。ぼやぼやしてたら、証拠と記憶が曖昧になっていくのです。
不相当(ちょっとやりすぎじゃね?ということ)を証明します。
私が、普通解雇をされた際の、相手会社の労働基準法違反の内容を列記いたします。
労働基準法第15条第1項(労働条件通知書未交付)
労働基準法第20条第1項(解雇予告手当未払い)
労働基準法第22条第1項(退職理由証明書未交付)
労働基準法第22条第2項(解雇理由証明書未交付)
労働基準法第106条第1項(就業規則周知義務違反)
労働基準法施行規則第52条(就業規則周知義務違反)
となりました。
罰則は労働基準法第119条と第120条にありますが、6か月以下の懲役と30万以下の罰金となっております。
労働基準法e-Gov
労働基準監督署には、労働基準法違反の疑いについて、Googleドキュメントで、申告書を書きます。
その際、作成に役立つものは、フルに使いましょう。特に、第13章罰則、法117条以下に該当するケースが自分にあてはまりそうだ、そういえば、社長と部長にいったのに忘れて逃げてるね等の思い当たるフシがあるかチェックしてください。
最終的に起訴するかしないかは、検察官が決めることですが、これだけの法違反をする中小企業からすると、規範意識や従業員を大事にすることはなさそうです。ですから、私はこのような社長が経営するような企業に対して、刑事罰を告訴し、社会的制裁をうけてもらうことを目標としました。
あと、労働基準監督署は、行政機関だとおもってもらうとよくわかります。
警察や厚生労働省と同じ行政庁ですから、民事のことでタッチしません。
しかし、行政権というのは、執行されると、民間会社にとって、不都合な現実がまっています。許認可や申請受理は、行政庁がもっているからです。つまり、商売をする上で、行政側に申請して、審査をされて、許可をされて、営業しているという流れです。
ということは、行政機関である労働基準監督署に、労働者が来庁したり、FAXを送付したり、内容証明郵便を見せたり、反訳書を書き起こして、提出したりすると、速攻で、監督署から指導が入ります。指導というのは、口頭で「是正せよ」といわれるだけですが、指導を受けること自体、企業にとっては屈辱であり、恥なわけです。さらに、労働者と関係がこじれて紛糾します。他の従業員やお客さんや取引先に知れ渡りますと、損失になるのです。
ただ、労働基準法には、申告をしたことで、解雇にしたりすることは禁じてますので、労働者が使用者に別室で呼び出しを受けても、毅然とした方針を貫く必要があります。読者の皆さんの中に、解雇にはなってないけど、社長に目をつけられた、店長に手で✖(もうこなくていい)をされた、とか、中小企業ならではの闇がたくさんあるのですが、このようなことはすぐにリークすることで改まるはずです。その後、関係悪化しようが、出勤することで、タフな人間に成長します。ましてはすでに、労働基準監督署にリークされてますから、目をつけられてるのは、社長や店長や支配人など権限者ですので、次やったら営業停止や損害賠償くらうぞ・・という外交カードの優越があります。
就業規則とは?
私は、就業規則をみせてと、使用者に口頭でいったのに、見せなかった事実があり、うしろめたさや不備の指摘を労働者からされたことが過去にあまりないのだろうと予測しております。
就業規則の位置付けは、憲法>法律>省令>訓令>労働協約>就業規則です。
会社の憲法ともいわれる就業規則を意図的に見せない、紛失されては困るとか、言い訳をするような社長ならば、規範意識がない証拠になります。それから、就業規則というと、あまり閲覧することもないとはいえ、電磁的記録(パソコンで閲覧する)で周知する方法もありますから、従業員ひとりひとりに、使用者がコピーをして、配布する必要もありませんが、中小企業の社長は大体コストを削って、意図的に渡さない、閲覧させない、させたくないとの心境で、見せないケースを私は散々体験してきています。
労働者に方で、就業規則や労働協約を見たことがないという場合は、社長に「就業規則をみたいのですが」と口頭で伝えるか、LINEで書き込んで、みせてもらってください。注意することとして、店長や店を仕切ってる支配人などがいて、社長が普段顔をみせないケースが多い場合は、店長や支配人に「就業規則をみせてくださいと社長に伝えておいてください」といえばOKです。LINEやメールでもOKです。
1週間しても音さだがなかったら、忘れてる可能性があるので、催促しましょう。
それでも出さない会社は、法違反となりますので、請求した日時、お店や会社の事務所住所、あなたが誰に請求をして、どんな方法で請求したのかをメモします。
最後に「いつ、どこで、誰と誰が、何を、どうしたのか」を起承転結します。
「令和6年4月〇日、午後15時すぎ、会社内事務室で、私が社長に、就業規則閲覧を口頭で求めたが、社長ははぐらかした。事務室のまわりに、電磁的記録らしきもの及びファイルもありませんでした」といえばいいです。
内容証明郵便記載例(Googleドキュメント)
所要時間は1時間。
https://docs.google.com/document/d/1bt7Y8Cq6SzRhS-t_q0_dFcAekUc-HnM4lMIPrctF4yw/edit
申告書とは?
形式はなく、自由に事実をかけばよく、厳格な書式もありません。労働基準監督官である読み手にわかればそれで完成。
所要時間は、下記をコピペして、書き直せば、15分で終了。
https://docs.google.com/document/d/1Mx9upwJClCsg4CFnXqMxHB-w7-chUN3dG7wG_3hWxhU/edit
申告書、内容証明郵便控え、写真付き身分証明書を持って、企業所在地を管轄する労働基準監督署に来庁し、監督官を呼んで、申告をします。申告後、数日以内に、臨時検査が実施されます。監督官チームが来社するか、社長を監督署に呼び出し、賃金規定、労働協約書、労働者名簿、就業規則などを持参させることでしょう。
臨時検査後、スマホに電話がかかってくる
「是正指導が終わりました」との連絡がきましたら、労働局に、保有個人情報開示請求書を郵便で送ります。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/jyouhou/jouhou-top.html
ポストに投函して、大体1か月後くらいに、臨時検査時の内容が書かれた文書が届きます。
料金は、郵便切手代と収入印紙とで、2000円かからない程度です。枚数によってばらつきがあり、総務課より電話連絡もきます。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku.html
臨時検査後、相手方企業側弁護士か社長本人から、反論と言い訳がごたごたつづられた通知書が書留郵便で届きますので、
プリンターでスキャンをして、PCに保存しておきます。